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相続したマンション売却の注意点とは?税金や手続きの確認ポイント

  • 相続したマンション売却の注意点とは?税金や手続きの確認ポイント





    相続したマンションの売却は、通常の不動産売却とは異なり、税金や手続き、適用できる特例など、考慮すべき点が多岐にわたります。
    スムーズかつ有利に取引を進めるためには、事前の情報収集と計画が不可欠です。
    特に、相続特有のルールや税制を理解しておくことが、将来的なトラブルを避け、満足のいく結果を得るための鍵となるでしょう。
    今回は、相続したマンションを売却する際に注意すべき点や、成功へ導くためのポイントを解説します。


     

    相続したマンション売却で何に注意すべきか

     

    税金と手続きの確認


    相続したマンションを売却するには、まず所有権を相続人へ移すための「相続登記」を完了させる必要があります。
    2024年4月1日からは相続登記が義務化されており、相続開始を知った日から3年以内の手続きが求められます。
    相続税の申告・納付期限は相続開始から10ヶ月以内ですので、売却時期の検討にも影響します。
    売却によって譲渡所得(利益)が生じた場合、譲渡所得税・住民税がかかります。
    マンションの所有期間が5年以下か超えるかで税率が異なりますが、相続した物件の場合、被相続人(亡くなった方)の所有期間を引き継ぐことが可能です。
    売買契約書には印紙税が課され、その金額は売買価格によって変動します。
    また、所有権移転登記や抵当権抹消登記には登録免許税が必要です。
    これらの税金と手続きについて、事前に正確に把握しておくことが重要です。
     

    特例活用の調査


    相続したマンションの売却では、税負担を軽減できる特例がいくつか存在します。
    例えば、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」では、納付した相続税額の一部をマンションの取得費に加算することが可能です。
    この特例は、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却した場合に適用できます。
    また、マンションが自身や家族の居住用財産(マイホーム)であった場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が利用できる可能性があります。
    これにより、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できますが、空き家になっている場合など、一定の要件を満たさない場合は適用できません。
    さらに、所有期間が10年を超える居住用財産の場合、「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」により、税率が軽減されることもあります。
    これらの特例は、適用条件を満たせば税負担を大きく減らせるため、事前の調査が不可欠です。
     

    売却にかかる諸費用


    マンション売却には、税金以外にもいくつかの諸費用が発生します。
    最も一般的なのは、不動産会社に支払う仲介手数料です。
    これは、売買代金の一定割合(一般的に3%+6万円+消費税)が目安となります。
    住宅ローンが残っている場合は、完済のための手数料がかかることがあります。
    また、登記手続きを司法書士に依頼した場合の報酬も必要です。
    自身が相続したマンションから引っ越す必要がある場合は、引っ越し費用も考慮しておきましょう。
    これらの費用を事前に把握しておくことで、売却後の手取り額をより正確に把握することができます。
     

    相続したマンション売却を成功させるには

     

    相続登記から売却活動まで


    相続したマンションを売却するには、まず所有権を相続人へ移すための「相続登記」を完了させる必要があります。
    相続登記は2024年4月1日より義務化されており、相続開始を知った日から3年以内に手続きを済ませなければなりません。
    遺産分割協議や遺産分割協議書の作成といった相続手続き全体をスムーズに進めることが、売却活動の第一歩となります。
    相続税の申告・納付期限は相続開始から10ヶ月以内ですので、納税資金の確保という観点からも、早めの売却活動開始が望ましい場合があります。
    特に、取得費の特例(相続税額の取得費算入)は、相続開始から3年10ヶ月以内という適用期限があるため、これを逃さないよう計画的に進めることが大切です。
     

    不動産会社との連携


    相続したマンションの売却活動は、信頼できる不動産会社を見つけることから始まります。
    まずは、マンションが所在する地域の不動産会社に相談し、物件の査定を依頼することが一般的です。
    不動産会社は、物件の市場価値を評価し、適切な売却価格を設定するためのアドバイスや、販売活動のサポートを行います。
    専門的な知識を持つ不動産会社と密に連携し、物件の魅力を効果的に伝え、購入希望者との交渉を進めることが、スムーズかつ有利な売却につながります。
     

    売却後の確定申告


    マンションの売却が成立し、譲渡所得が発生した場合は、翌年の確定申告期間(2月16日から3月15日まで)に税務署へ申告・納税を行う必要があります。
    「3,000万円の特別控除」や「取得費の特例」などの税制上の特例を適用した場合も、その旨を申告書に記載し、証明書類を添付して確定申告を行うことが必要です。
    相続税の申告とは異なる手続きですので、忘れずに行いましょう。


     

    まとめ


    相続したマンションの売却は、相続登記の完了や相続特有の税金・特例の確認が重要です。
    譲渡所得税などが発生しますが、「取得費の特例」や「3,000万円の特別控除」といった特例の活用で税負担を軽減できます。
    売却を成功させるには、相続登記を済ませ、信頼できる不動産会社と連携し、計画的に進めることが肝心です。
    売却後は、利益が出た場合や特例適用時には確定申告を忘れずに行いましょう。 これらの点を押さえれば、円滑で有利なマンション売却が実現できます。


このコラム欄の筆者

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