実家の売却にかかる税金と控除の種類についてご紹介します! | 札幌市の不動産売却・売却査定ならアルクホーム
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実家の売却にかかる税金と控除の種類についてご紹介します!
実家を売却しようとお考えの方は、税金の存在について知っておく必要があります。
その中でも、譲渡所得税は実家の所有期間によって税率が変わるため、覚えておくことで税金の計算を事前にしやすくなります。
また、税金に適用される控除や特例についても把握しておくことで、余分な金銭的負担が減るでしょう。今回は、実家の売却における税金や特例・控除についてご紹介します。
□実家の売却にかかる税金の種類とは?
実家の売却には、”譲渡所得税”という税金がかかります。
計算方法は、「売却価格ー(取得費+譲渡費用)」で求められます。
ここでポイントとなるのが、冒頭でもお話しした通り、実家の所有期間によって税率が変わるということです。
このように、5年を境にして税率が変わります。
・所有期間が5年以内の場合:39.63パーセント
・所有期間が5年以上の場合:20.315パーセント
もし実家の所有期間が5年以内の時点で売却しようとしている場合、可能であれば5年経つまで待つ方が得策かもしれません。
もちろん、売却に急を要する際は仕方ありませんが、待てそうなのであれば5年経つまで待ってみましょう。
ただ、実家の相続においては、被相続人が不動産を取得した日付を引き継ぐので、ほとんどの場合は所有期間5年以上となります。
□税金に適用される控除とは?
1. 空き家に係る譲渡所得の特例控除
実家に住んでいた親に同居者がいなかった場合に、この控除を受けられます。
これは、実家を売却する際に譲渡利益3000万円までを上限として、所得税や住民税が控除されるというものです。
他の条件として、1981年以前の耐震基準であることや譲渡価格が1億円以下であることが挙げられます。
2. 小規模宅地等の特例
実家を相続する前まで親と子が同居していた場合に、この特例が適用されます。
これは、土地全体を330平方メートルを上限にして、土地の評価額が80パーセント減らされるというものです。
この評価額によって相続税の金額が変動するため、税金面での負担を軽減できるのです。
3. 取得費加算の特例
これは、譲渡所得を算出する際、一部の相続税を取得費とすることで譲渡所得税を減らすというものです。
ここで注意しなければならないのが、上記で紹介した小規模宅地等の特例との兼ね合いです。
小規模宅地等の特例で相続税を減税すると、逆に譲渡所得税が増える可能性があるため、この2つのどちらを利用するべきかはあらかじめ決めておきましょう。
□まとめ
実家の売却益に対してかかる譲渡所得税は、5年を基準にして税率が変動します。
そのため、実家の売却の際は5年経っているかどうかを確認しておくことが重要です。
また、特例や控除も種類がありますが、どれを使うかは事前に決めておくほうがスムーズに売却が進むでしょう。

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