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配偶者移住権とは?妻が夫の家を遺産相続する際のポイントを解説

みなさんは「配偶者居住権」についてご存じでしょうか。
妻が夫の家を遺産相続するなら、知っておいた方が節税効果にもつながります。
そこで今回は、配偶者居住権についてご紹介します。

□配偶者居住権の制度の仕組みについて
配偶者居住権とは、相続人の配偶者が相続開始後でも自宅に住み続けられる権利のことを言います。
配偶者居住権を設定すると、自宅の建物に関する権利が「居住権」と「所有権」に分けられます。
このうち、「居住権」だけを配偶者が相続するのが配偶者居住権の基本的な仕組みとなっています。
なお、配偶者居住権は建物に関する権利なので土地には適用されないことを把握しておきましょう。
また、配偶者は自宅を相続しなくても、そのまま住み続けられます。
□配偶者居住権の金銭的価値の決まり方と手続き方法をご紹介!
配偶者居住権の価値の決まり方は、法務省が示している簡易的な評価方法に沿って計算するか、不動産鑑定士のような専門家に評価を依頼します。
基本的に、居住権の評価額は自宅全体の評価額よりも少額に抑えられます。
簡易的な評価方法は、建物の相続税評価額や耐用年数、居住権を何年分設定するかなどを参考に計算します。
配偶者居住権は、期間を自由に決められます。
死ぬまでずっと住み続けたいと考えている場合は、終身の配偶者居住権になります。
終身タイプは、平均寿命と妻の年齢差が居住権の設定年数になります。
そのため、妻が若ければ若いほど居住権の金銭価値も高くなります。
反対に、高齢になると安く評価されるので、高齢の妻の方が居住権以外の遺産も相続しやすくなります。
また、配偶者居住権を設定するにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。
設定する方法は2つあります。
1つ目は、夫が遺言で妻に配偶者居住権を遺贈する方法。
2つ目は、夫の死後に妻が他の相続人たちと遺産分割協議をして配偶者居住権を得る方法。
どちらの場合でも、妻は夫が死亡したときに夫が名義になっている建物に住んでいることが条件です。
スムーズに確実に進めるなら、1つ目の方法が良いでしょう。
2つ目の方法の場合、妻が他の相続人に対し、配偶者居住権を主張する必要があるからです。
また、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てをすることになるので1つ目の方法を選択するのがおすすめです。

□まとめ
今回は、配偶者居住権についてご紹介しました。
配偶者居住権を設定すると、それ以降簡単に解除できないので注意してくださいね。

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